○福岡市印鑑条例 (昭和35年836,月18日 条例第39号) 改正 昭和42−条例43,昭和46−条例24,昭和47−条例8,昭和50−条例36,平成7−条例 57  (目的) 第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とす る。  (印鑑の登録資格) 第2条 本市において,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録 され又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)による登録を受けている者は,1人1個に限 り印鑑の登録を受けることができる。ただし。15歳未満の者及び禁治産者は,印鑑の登録 を受けることができない。    (昭和42条例43・昭和46条例24・昭和50条例36・一部改正)  (印鑑の登録申請) 第3条 印鑑の登録を受けようとする者は,みずから出頭し,印鑑登録申請書に印艦を添 えて区長に申請しなければならない。ただし,やむを得ない理由によりみずから出頭する ことができないときは,委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができ る。    (昭和47条例8・昭和50条例36・一部改正)  (印鑑登録申請の不受理) 第4条 次の各号のいずれかに該当する印鑑の登録の申請は,受理しない。  (1) 日本人の場合においては,印鑑が住民票に記載されている氏名,氏,名又は氏及  び名の一部を組み合わせたものであらわされていないもの(名については漢字,ひらが  な  又は片かなに替えられているものを除く。)  (2) 外国人の場合においては,印鑑が外国人登録原票に記載されている氏名,氏又は  名であらわされていないもの  (3) 印鑑が職業等他の事項をあわせあらわしているもの  (4) ゴム印その他印形の変化しやすい印鑑  (5) き損,ま減している印鑑  (6) ふちのない印鑑  (7) 印影の大きさが,1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の  長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの  (8) 前各号に規定するもののほか,区長が不適当と認めるもの    (昭和46条例24・昭和47条例8・昭和50条例36・一部改正)  (印鑑登録申請の確認) 第5条 区長は,第3条の申請を受理した場合は,当該申請が確実に本人の意思に基づくも のであると認めたものを除き,文書その他の方法により申請者本人に照会し,期限を付し て回答を求めなければならない。この場合において付すべき期限は,照会の日から起算し て3週間を超え,又は1週間を下ることができない。 2 前項の規定による照会に対しその付された期限内に回答がない場合又は申請が本人の 意思に基づかないものであることが明らかになった場合は,当該申請の受理を取り消す。    (昭和46条例24・昭和47条例8・一部改正)  (印鑑登録) 第6条 区長は,第3条の申請について確認が終わつたときは,印鑑票に印影及び次の各号 に掲げる事項を登録しなければならない。  (1) 登録番号  (2) 登録年月日  (3) 氏名  (4) 出生の年月目  (5) 男女の別  (6) 住所  (7) 前各号に掲げるもののほか,印鑑の登録に関し必要な事項 2 印鑑票のうち前項各号に掲げる事項を登録する部分は,磁気ディスクをもつて調製す るものとする。    (平成7条例57・全改)  (印鑑登録証の交付) 第6条の2 区長は,印鑑の登録を受けた者には,印各登録証を交付する。 2 前項の印鑑登録証を紛失し.き損じ,又は汚損してこれを使用することができないとき は,新たに印鑑の登録申請をすることができる。この場合において,当該印鑑登録証は, 紛失した場合を除きこれを添付しなければならない。 3 第3条から前条まで及び第1項の規定は,前項の申請について準用する。    (昭和46条例24・追加,昭和47条例8・一部改正)  (登録の変更申請) 第7条 登録を受けている印鑑について登録の変更をしようとするときは,印鑑登録変更 申請書に新たに登録を受けようとする印鑑を添えて区長に申請しなければならない。 2 第3条から前条までの規定は,前項の申請について準用する。    (昭和46条例24・昭和47条例8・一部改正)  (登録廃止の届出) 第8条 登録を受けている印鑑を廃止しようとするときは,印鑑登録廃止届にその印鑑を 押印し,印鑑登録証を添えて届け出なければならない。ただし,登録を受けている印鑑又 は印鑑登録証を紛失,盗難等の理由により押印又は添付できないときは,その理由を当該 届書に記載しなければならない。 2 第3条の規定は,前項の届出について準用する。    (昭和46条例24・一部改正)  (印鑑票記載事項の変更) 第9条 印鑑登録を受けている者は,印鑑票に記載した事項について変更を生じたとき は,印鑑票記載事項変更届により直ちに区長に届け出なければならない。 2 区長は,必要と認めるときは前項の届出をまたず,住民票又は外国人登録原票により 印鑑票に記載した事項を変更することができる。    (昭和47条例8・一部改正)  (印鑑の消除) 第10条 区長は,印鑑の登録を受けている者について次の各号のいずれかに該当する理由 が生じた場合は,当該登録印鑑を消除し,印鑑票を廃止印鑑簿に収録しなければならな い。  (1) 印鑑登録廃止届により登録印鑑を廃止したとき。  (2) 住民票が消除されたとき。  (3) 氏又は名の変動により登録してある印鑑が第4条第1号又は第2号に該当するに至つ  たとき。  (4) 外国人登録原票を他の市区町村に送付し,又は閉鎖したとき。  (5) 第6条の2第2項及び第7条第1項の規定による申請により新たに印鑑が登録されたと  き。  (6) 禁治産宣告を受けたとき。  (7) 前各号に掲げる場合のほか,印鑑票を消除すべき理由が生じたと区長が認める  き。 2 区長は,前項第3号又は第7号に該当することを理由として登録印鑑を消除した場合 は,当該印鑑の登録を受けていた者にその旨を通知しなければならない。    (昭和46条例24・昭和47条例8・昭和50条例36・平成7条例57・一部改正)  (印鑑登録証明の申請) 第11条 印鑑の登録を受けている者は,当該登録印鑑について証明を求めることができ る。  前項の規定により印鑑の証明を受けようとする者は,みずから出頭し,印鑑登録証明交  付申請書に印鑑登録証を添えて区長に申請しなければならない。ただし,区長が確実に  本  人の意思に基づくものであると認めた場合は,印鑑登録証の添付を省略することができ  る  。  前項の場合において印鑑の証明を受けようとする者がやむを得ない理由により,みずか  ら出頭することができないときは,代理人により申請することができる。    (昭和46条例24・昭和47条例8・昭和50条例36・一部改正)  (印鑑登録証明申請の不受理) 第12条 次の各号のいずれかに該当する印鑑登録証明の申請は,受理しない。  (1) 所定の印鑑登録証明の方法によらない印鑑の証明又は印鑑登録証明書の再証明を  求められたとき。  (2) 印鑑登録証がき損又は汚損のため印鑑票との照合が困難であるとき。  (3) 前各号に規定する場合のほか,区長が不適当と認めるとき。    (昭和46条例24・昭和47条例8・一部改正)  (印鑑登録証明書の交付) 第12条の2 区長は,印鑑登録証明の申請を受理したときは,印影の写し(印鑑に登録され ている印影を光学画像読取装置により読み取つて磁気ディスクに記録したものをプリン ターによって打ち出したものをいう。)及び第6条第1項第3号から第6号までに掲げる事項 を記載した印鑑登録証明書を交付する。    (平成7条例57・追加)  (閲覧の禁止) 第13条登録している印鑑,登録を変更した印鑑,廃止した印鑑その他印鑑の登録又は証明 に関する書類は,閲覧に供しない。  (関係人に対する質問) 第14条 印鑑の登録又は証明に関する事務に従事する職員は,印鑑の登録及び証明の確実 性を確保するため,必要な範囲内において関係人に対し質問をすることができる。  (町村の編入に伴う印鑑の登録事務) 第15条 町村の本市編入に伴い町村が行なっていた印鑑の登録事務を承継した場合に必要 な事項は,規則で定める。    (昭和46条例24・追加)  (福岡市行政手続条例の適用除外) 第16条 この条例の規定による処分については,福岡市行政手続条例(平成7年福岡市条例 第56号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。    (平成7条例57・追加)  (規則への委任) 第17条 この条例の規定による申請書,証明書,帳票等の様式その他この条例の施行につ いて必要な事項は,規則で定める。    (昭和46条例24・旧第15条繰下,平成7条例57・旧第16条繰下)    附 則  (施行期日) 1 この条例の施行期日は,規則で定める。    (昭和35年規則第70号により昭和35年10月1日から施行。ただし,第5条第3項の規定    は,昭和36年1月4日から施行)  (福岡市印鑑条例の廃止) 2 福岡市印鑑条例(昭和29年福岡市条例第46号)は,廃止する。  (経過措置) 3 この条例施行の際,従前の規定によつて登録を受けている印鑑(法人の代表者及び役員 の届け出たものを除く。)は,この条例によって登録を受けたものとみなす。    附 則(昭和42年12月21日条例第43号)  この条例は,公布の日から施行し,昭和42年11月10日から適用する。    附 則(昭和46年4月1日条例第24号)  (施行期日)  この条例は,昭和46年10月1日から施行する。ただし,第15条を第16条とし,同条の前  に1条を加える改正規定は,粕屋郡志賀町を廃し,その区城を福岡市に編入する処分の  効  力を生ずる日から施行する。  (経過措置)  前項本文の規定による改正規定施行の際,現に当該改正規定による改正前の福岡市印鑑  条例の規定により登録を受けている印鑑について当該改正規定の施行の日(以下「改正  規  定施行日」という。)以後もなお継続して登録を受けようとする者は,改正規定施行日  か  ら昭和47年9月30日までの間に限りその登録を受けた印鑑を添えて印鑑登録の継続申請  を  することができる。  改正規定施行日の前日において登録を受けていた印鑑について前項に規定する期間内に  前項の継続申請がなされないときは,当該期間の満了をもって当該登録印鑑を消除する  も  のとする。    附 則(昭和47年1月10日条例第8号)  (施行期日)  この条例は,昭和47年4月1日から施行する。  (経過措置)  この条例による改正前の福岡市印鑑条例の規定により市長が行なつた印鑑事務は,この  条例の施行日以後においては,この条例による改正後の福岡市印鑑条例の相当規定によ  り  区長が行なつたものとみなす。    附 則(昭和50年3月17日条例第36号)  (施行期日)  この条例は,昭和50年5月1日から施行する。  (経過措置)  この条例による改正後の福岡市印鑑条例第4条第7号の規定にかかわらず,この条例の施  行日前に登録を受けている印鑑については,なお従前の例による。    附 則(平成7年9月28日条例第57号) この条例は,平成7年10月1日から施行する。ただし,第16条を第17条とし,第条の次に1 条を加える改正規定は,平成8年4月1目から施行する。