○春日市溜池保全条例施行規則 (昭和61年3月25日規則第4号) 改正 平成6年3月31日規則第5号    平成9年7月14日規則第31号  (目的) 第1条 この規則は、春日市溜池保全条例(昭和60年条例第19号。以下「条例」という。) の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。  (溜池保全地区の指定基準) 第2条 条例第3条第2号の規定に基づく溜池保全地区(溜池を除く。)の指定に当たっては 、次に掲げるものを基準としなければならない。  (1)植生が相当の区間連続しているもの  (2)一部の区間に植生がないもので、これを復元することにより、前号に該当すること となるもの  (3)公園及び緑地として植生の復元計画があるもの  (4)溜池の保全上の要衝をなしているもの  (5)前各号に掲げるもののほか、市長が条例第15条第1項に規定する春日市溜池保全審議 会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて定めたもの  (溜池の保全に関する協定) 第3条 条例第5条に規定する協定は、次に掲げるものについて締結することができる。  (1)条例第8条第1項の行為に関すること。  (2)溜池保全地区の緑化推進に関すること、  (3)溜池の維持及び管理に関すること。  (4)溜池の貯溜水又は流入水の水質及び水量並びに利用に関すること。  (5)前各号に準ずるもので溜池の保全上欠かすことができない事項に関すること。  (溜池保全地区の指定) 第4条 条例第7条第2項に規定する通知は、春日市溜池保全地区指定通知書(様式第1号)に よるものとする。   (溜池保全地区の解除) 第4条の2 条例第7条の2第2項に規定する申し出は、春日市溜池保全地区指定解除申出書( 様式第2号)によるものとする。 2 条例第7条の2第3項に規定する解除の通知は、春日市溜池保全地区指定解除通知書(様 式第3号)によるものとする。     (平9規則31・追加)  (許可申請) 第5条 条例第8条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、春日市溜池保全地 区行為許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。     (平9規則31・一部改正)  (許可基準) 第6条 市長は、前条の許可申請があった場合において、当該許可申請が次に掲げる基準 に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。  (1)溜池を埋立てる場合にあっては、当該溜池の機能を事実上喪失するに至っていると 認められるもので、機能の回復が困難なもの  (2)溜池を干拓(一部の埋立て)する場合にあっては、当該溜池に隣接する他の溜池保全 地区(以下「周辺緑地」という。)に接していない部分に限られ、規模が当該溜池の機能を 著しく損なわないもの  (3)周辺緑地の形質を変更する場合にあっては、次に掲げるものとする。   ア 形質の変更が周辺緑地の一部に限られ、著しく作為的とならないもの   イ 周辺緑地に適した手法により原状の回復が確実になされるもの  (4)木竹を伐採する場合にあっては、次に掲げるものとする。   ア 木竹の伐採が周辺緑地の一部に限られ、植生に与える影響が少ないもの   イ 植生の回復が確実になされるもの  (5)工作物を設置する場合にあっては、次に掲げるものとする。   ア 護岸又は土留の用に供するもので景観に及ぼす影響が少ないもの   イ 建築物(これに付随する施設を含む。)でこの敷地が周辺緑地の一部に限られ、景 観に及ぼす影響が少ないもの  (6)溜池の水量及び水質に著しく影響を及ぼす場合にあっては、次に掲げるものとする 。   ア 流入水の増加により溜池及びこの周辺部並びに下流域に水害を及ぼすおそれがな いもの   イ 流入水の減少により溜池の機能を著しく損なうおそれがないもの   ウ 土砂の流入が行為期問中又は行為完了後、短期問のもので水質に及ぼす影響が少 ないもの 2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、許可をすること ができる。ただし、施行計画が条例第2条に規定する基本理念を逸脱するものであっては ならない。  (1)溜池の維持及び管理のための行為  (2)溜池の水の利用のための行為  (3)溜池保全地区の防災及び災害復旧のための行為  (4)溜池保全地区としての整備のための行為  (5)公共及び公益のための行為で立地条件によりやむを得ない行為  (審議会の意見の聴取) 第7条 市長は、第5条の規定に基づく許可申請が条例第8条第1項第1号及び第2号に規定す る行為に該当するときは、審議会に対し、春日市溜池保全審議請求書(様式第5号)を提出 し、意見を求めなければならない。 2 審議会は、前項の請求を受けたときは、直ちに審議し、意見を春日市溜池保全審議報 告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。     (平9貴則31・一部改正)  (決定通知) 第8条 市長は、第5条の規定に基づく許可申請の可否を決定したときは、春日市溜池保全 地区行為決定通知書(様式第7号)をもって申請者に通知するものとする。     (平9規則31・一部改正)  (不服の申立ての手続) 第9条 条例第11条第1項の規定による不服の申立ては、春日市溜池保全不服申立書(様式 第8号)によるものとする、 2 市長は、前項の不服申立書を受理したときは、条例第12条第1項に規定する春日市溜池 保全審査会(以下「審査会」という。)に対し、春日市溜池保全審査請求書(様式第9号)に より審査を請求するものとする。 3 条例第12条第3項に規定する決定の結果の報告は、春日市溜池保全審査報告書(様式第1 0号)によるものとする。 4 条例第12条第5項に規定する通知は、春日市溜池保全不服申立決定通知書(様式第11号) によるものとする。     (平9規則31・一部改正)   (中止命令) 第10条 条例第13条に規定する中止命令は、春日市溜池保全地区行為中止命令書(様式第1 2号)によるものとする。     (平9規則31・一部改正)  (譲渡届出及び譲受人の指定) 第11条 条例第14条第1項に規定する土地の譲渡の届出は、春日市溜池保全地区土地譲渡 届出書(様式第13号)によるものとする。 2 条例第14条第2項に規定する譲受人の指定は、春日市溜池保全地区土地譲受人指定通知 書(様式第14号)によるものとする、     (平9規則31一都改正)  (調停の申立ての手続) 第12条 条例第14条第3項に規定する調停の申立ては、春日市溜池保全調停申立書(様式第 15号)によるものとする。     (平9規則31・一部改正)  (保全のための助成) 第13条 条例第25条に規定する経費の一部の助成は、次の各号に定めるところによるもの とする。  (1)溜池保全地区の植生を保全する場合    当該土地に課される固定資産税及ひ都市計画税相当額とする。ただし、都市計画法 (昭和43年法律第1OO号)により都市計画が決定された都市施設の区域及び春日市緑化推進 等に関する条例(昭和49年条例第39号)による緑化保全林地区並びに当市が借地している区 域等を除く。  (2)溜池保全地区の緑化を推進する場合    植栽費用の3分の1以内の額とする。ただし、費用の算定に当たっては、樹木の本数 は、1平方メートル当たり1本を限度とし、単価は、1本につき2,500円を限度とする。  (3)春日市農業用施設管理条例(昭和47年条例第30号)第5条に規定する工事で溜池の保全 のための行為をする場合同条例第8条に規定する受益者負担金の額とする。 2 前項各号の行為をする者で助成を受けようとするときは、春日市溜池保全助成金交付 申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。 3 市長は、前項の助成金の交付申請があったときは、助成金の額を決定し、春日市溜池 保全助成金決定通知書(様式第17号)により申請者へ通知しなければならない。     (平9規則31・一部改正)  (集水流域の行為に関する届出) 第14条 条例第26条第1項に規定する届出は、春日市溜池集水流域行為届出書(様式第18号 )によるものとする。     (平9規則31・一部改正)  (委任) 第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。    附 則  この規則は、昭和61年4月1日から施行する。    附 則(平成6年3月31日規則第5号)  この規則は、平成6年4月1日から施行する、    附 則(平成9年7月14日規則第31号)  この規則は、公布の日から施行する。