○春日市溜池保全条例 (昭和60年6月26日 条例第19号) 改正 昭和60年12月27日条例第36号  平成9年7月3日条例第9号  (目的) 第1条 この条例は、溜池の適正な保全を総合的に推進して住民の健康で文化的な生活を 確保し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。  (基本理念) 第2条 溜池は、自然が与えた最高の資産たる水をたたえ、健康で文化的生活に不可欠な 自然環境の中心的存在であることにかんがみ、広く現在の住民がその恵沢を享受するとと もに、将来の住民が良好な自然環境を継承できるよう、何人も、適切な溜池の保全に努め なければならない。  (定義) 第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。  (1)溜池 かんがい用水、都市用水、河川浄化用水などを貯留する施設(堤防及び附帯施 設を含む。)で満水面積が1,000平方メートル以上のものをいう。  (2)溜池保全地区 溜池及び溜池の満水面界から水平距離10メートルの範囲で特に良好 な自然環境を形成していると認められるもので、市長が指定したものをいう。  (3)所有権者等 当該土地に所有権又は使用収益権を有する者をいう。  (4)汚水 生活又は事業(耕作の事業を除く。)に起因し、は付随する廃水をいう。     (昭60条例36・平9条例9・一部改正)  (財産権の尊重及び公益との調整) 第4条 市は、溜池保全の施策の遂行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊 重するとともに、公益との調整に留意しなければならない。  (溜池の保全に関する協定) 第5条 市長は、溜池の保全のために特に必要があるときは、関係者と溜池の保全に関す る協定を締結するなどの措置を講ずるよう努めなければならない。   (住民の理解を深めるための措置) 第6条 市長は、溜池の保全の必要性について、住民及び関係者の理解を深めるよう適切 な措置をとらなければならない。   (溜池保全地区の指定) 第7条 市長は、溜池保全地区の指定をしようとする場合は、あらかじめ当該所有権者等 の協力を得るようにしなげればならない。 2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を当該溜池保全地区の所有権者等に通知す るとともに、その公告をするものとする。     (平9条例9・一部改正)  (溜池保全地区の解除) 第7条の2 市長は、溜池保全地区の指定の必要がなくなつた場合及び特別な理由がある場 合は、春日市溜池保全審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて指定を解除するこ とができる。 2 所有権者等は、市長に対し、前項の規定による指定の解除をなすべき旨を申し出るこ とができる。 3 第1項の指定の解除については、前条第2項の規定を準用する。     (平9条例9・追加)  (行為の制限) 第8条 溜池保全地区において、次の各号に掲げる行為をしようとする者(以下「申請者」 という。)は、市長の許可を受けなければならない。  (1)土地を開発し、宅地を造成し、その他の土地の形質を変更するとき。  (2)溜池を埋立て又は干拓するとき。  (3)土石を採取するとき。  (4)木竹を伐採するとき。  (5)貯留水及び流入水の水量、水質に著しく影響を及ぼすとき。  (6)工作物を設置するとき。  (7)前各号に類似する行為をするとき。 2 市長は、前項の許可をするに当たっては、溜池の保全のために必要な限度において、 条件を付することができる。 3 第1項の許可をする場合の基準は、審議会の意見を聴いて、別に規則で定める。 4 市長は、第1項第1号及び第2号の行為の可否を決定する場合は、審議会の意見を聴かな ければならない。     (昭60条例36・平9条例9・一部改正)  (汚水流入禁止) 第9条 何人も溜池に直接、間接を問わず、汚水を流入し、又はさせてはならない。  (禁止行為) 第10条 何人も次の各号に該当する行為をしてはならない。  (1)堤防に建物その他の工作物(溜池の保全のための施設を除く。)を設置し、又は木竹 を植栽し、若しくは農作物を栽培すること。  (2)堤防周辺において、土地の掘削その他堤防の安全に影響を及ぼす行為  (3)前2号に掲げるもののほか、溜池の破損及び漏水の原因となる行為  (不服の申立て) 第11条 申請者は、第8条の規定による決定に不服があるときは、市長に対し不服の申立 てをすることができる。許可の申請をした日の翌日から起算して30日以内に決定をしない ときも、また、同様とする。 2 前項前段の不服の申立ては、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して30 日以内にしなければならない。     (昭60条例36一部改正)  (不服の申立ての処理) 第12条 市長は、前条の不服の申立てがあったときは、春日市溜池保全審査会(以下「審 査会」という。)に対し、当該不服の申立てについて、審査を求めなければならない。 2 審査会は、前項の鎮定により審査を求められた不服の申立てについて審査し、決定す る。この場合において、必要があるときは、審査会は、市長又は申請者から意見を聴取す ることができる。 3 前項の決定は、審査を求められた日の翌日から起算して30日以内にしなければならな い。この場合において、審査会は、直ちに、市長に決定の結果を報告しなければならない 。 4 市長は、審査会の決定を尊重しなければならない。 5 市長は、第3項の報告を受理したときは、当該不服の申立てについて決定し、理由を付 して当該申立人に通知しなければならない。   (中止命令等) 第13条 市長は、第8条、第9条及び第10条に違反した者に対して、当該行為の中止を命じ 、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合 に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる、   (届出及び指定等) 第14条 溜池保全地区内の土地の所有権者は、その土地を譲渡しようとする場合には、市 長に届け出なければならない。 2 市長は、前項の届出があった場合において、溜池保全地区の保全のため、特に必要が あると認められるときは、所有権者に対し、譲受人を指定することができる。 3 所有権者は、前項の指定に不服があるときは、審査会に調停の申立てをすることがで きる。 4 審査会は、前項の申立てがあったときは、速やかに適切な調停を行うものとする。  (審議会) 第15条 市に第8条第3項に規定する事項その他溜池の保全に関し必要な事項を審議するた め、審議会を置く。 2 審議会は、委員15人で組織し、市長が任命する、 3 委員の任期は、4年とする、ただし、再任を妨げない。 4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  (会長及び副会長) 第16条 審議会は、委員の互選により会長及ひ副会長1人を置く。 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を 代理する。  (会議) 第17条 審議会の会議は、会長が招集する。 2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに よる。   (審査会) 第18条 市に第12条及び第14条に規定する事項を処理するため、審査会を置く。 2 審査会は、委員5人で組織し、市長が任命する。 3 委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。 4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。     (昭60条例36・一部改正)   (会長及び副会長) 第19条 審査会は、委員の互選により会長及ひ副会長1人を置く。 2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を 代理する。   (会議) 第20条 審査会の会議は、会長が招集する。 2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに よる。  (審議会及び審査会の庶務) 第21条 審議会及び審査会の庶務は、建設部において処理するものとする。  (意見の聴取等) 第22条 審査会は、必要があるときは、関係者に対し、意見を聴取し、資料の提出を求め ることができる。  (立入調査) 第23条 市長は、必要があるときは、担当職員に溜池保全地区の立入調査をさせることが できる。 2 前項の立入調査をする場合には、担当職員は、市長が別に定める身分を証明する証票 を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。  (損失補償及び買取り) 第24条 市は、溜池保全地区(溜池を除く。)の土地について、第8条第1項の許可を得るこ とができないため、又は同条第2項の許可に条件を付せられたため、著しく損失を受けた 者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。 2 市は、溜池保全地区(溜池を除く。)の土地について、第8条第1項の許可を得ることが できないため、又は同条第2項の許可に条件を付せられたため、その土地の利用に著しく 支障を来すことにより所有権者からその土地の買取りの申出があった場合においては、適 正な価格をもってこれを買い取るものとする。   (保全のための助成) 第25条 市長は、第5条の規定による協定をした者又は溜池保全地区の保全のための行為 をする者に対し、技術的援助をし、又はその行為に要する経費については、予算の範囲内 において、その一部を助成することができる。  (集水流域の行為に関する勧告) 第26条 集水流域において、溜池の貯留水及び溜池への流入水の水量、水質に影響を及ぼ す行為をしようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。 2 市長は、前項の行為をする者があったときは、当該行為者に対し、集水流域の利用に 関して必要な助言又は勧告することができる。  (違反者の公表) 第27条 市長は、第8条、第9条、第10条及び第26条第1項の規定に違反した者並びに同条 第2項に規定する勧告に従わない者の氏名又は団体名を公表する。  (罰則) 第28条 第8条、第9条文は第10条の規定に違反する行為をした者は、5万円以下の罰金に 処する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。  (1)第13条の規定による命令に違反した者  (2)第14条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者  (両罰規定) 第29条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第8条第1項、第9条、第10条 、第13条及び第14条第1項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に 定める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第15条から第17条まで及び第21 条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。     (昭60条例36・一部改正)  (溜池の保全に関する条例の廃止) 2 溜池の保全に関する条例(昭和49年条例第40号。以下「旧条例」という。)は、廃止す る。  (旧条例による承認の効力) 3 旧条例第8条ただし書きによる市長の承認を受けたものは、この条例による許可を受け たものとみなす、  (春日市溜池保全審議会条例の廃止) 4 春日市溜池保全審議会条例(昭和58年条例第16号)は、廃止する。  (経過措置) 5 この条例の施行の際、溜池保全地区において、現に住宅の用に供し、又は法令による 建築及び開発行為の許可等があったものについては、第8条の策定にかかわらず、既に許 可を受けたものとみなす。ただし、同条第1項第5号及び第6号の規定については、この限 りでない。 6 別に市長が指定する地域にあっては、当分の間、第9条に係る罰則の規定は適用しない 。  (春日市緑化推進等に関する条例の一部改正) 7 春日市緑化推進等に関する条例(昭和49年条例第39号)の一部を次のように改正する。     〔次のよう〕略    附則(昭和60年12月27日条例第36号)  この条例は、昭和6ユ年4月1日から施行する。ただし、附則第1項のただし書の改正規定 は、昭和61年1月1日から施行する。    附 則(平成9年7月3日条例第9号)  この条例は、公布の日から施行する。