○愛媛県自然海浜保全条例 (昭和55年3月18日条例第3号)             〔沿革〕 平成4年3月21日条例第6号改正  愛媛県自然海浜保全条例を次のように公布する。    愛媛県自然海浜保全条例  (目的) 第1条 この条例は、自然海浜保全地区の指定、当該地区内における行為の届出等に  関し必要な事事を定めることにより、自然海浜の保全及び適正な利用を図り、もつ  て県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。  (自然海浜保全地区の指定) 第2条 知事は、瀬戸内海(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号  第2条第1項に規定する瀬戸内海をいう。)の海浜地及びこれに面する海面のうち  次の各号に該当する区域を自然海浜保全地区として指定することができる。  (1)水際線付近において砂浜、岩礁その他これらに類する自然の状態が維持されて    いるもの  (2)海水浴、潮干狩りその他これらに類する用に公衆に利用されており、将来にわ    たってその利用が行われることが適当であると認められるもの 2 次の各号に掲げる区域は、自然海浜保全地区に含まれないものとする。  (1)森林法(昭和26年法律第249号)に規定する保安林の区域  (2)都市公園法(昭和31年法律第79号)に規定する都市公園の区域  (3)自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する自然公園の区域  (4)河川法(昭和39年法律第167号)に規定する河川区域及び河川予定地の    区域  (5)都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する風致地区の区域  (6)自然環境保全法(昭和47年法律第85号)に規定する原生自然環境保全地域    及び自然環境保全地域並びに愛媛県環境保全条例(昭和48年愛媛県条例第32    号)に規定する愛媛県自然環境保全地域の区域  (7)都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)に規定する緑地保全地区の区域  (指定等の手続) 第3条 知事は、自然海浜保全地区を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市  町村の長及び愛媛県自然環境保全審議会の意見を聴かなければならない。 2 知事は、自然海浜保全地区を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定め  るところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に  供しなければならない。 3 前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日  までに、縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。 4 知事は、自然海浜保全地区を指定する場合には、その旨及びその区域を告示しな  ければならない。 5 自然海浜保全地区の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。 6 前各項の規定は、自然海浜保全地区の指定の解除及びその区域の変更について準  用する。  (周知のための措置) 第4条 知事は、自然海浜保全地区の指定をしたときは、当該地区内に自然海浜保全  地区である旨を表示した標識を設置する等周知のために必要な措置を講じるよう努  めるものとする。  (行為の届出等) 第5条 自然海浜保全地区内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あ  らかじめ、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法  及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。  (1)建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。  (2)土地の形質を変更すること。  (3)鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。  (4)水面を埋め立て、又は干拓すること。  (5)前各号に掲げるもののほか、自然海浜保全地区の保全及び適正な利用に支障を    及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの 2 国の機関又は地方公共団体その他規則で定める法人が行う行為については、前項  の届出を要しない。この場合において、その行為をしようとする者は、あらかじめ、  知事に通知しなければならない。 3 第1項各号に掲げる行為で、規則で定める法令の規定に基づく許可等又は届出等  を要するものについては、知事に対し当該許可等の申請又は当該届出等があったと  きは、同項に規定する届出又は前項に規定する通知があったものとみなす。 4 次の各号に掲げる行為については、前3項の規定は、適用しない。  (1)非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他国土保全上やむを得な    いと認められる行為で規則で定めるもの  (2)自然海浜保全地区の保全及び適正な利用に資する行為で規則で定めるもの  (3)通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然海浜保全地区の保全及び適正な利    用に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの  (4)自然海浜保全地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた    行為  (勧告等) 第6条 知事は、前条第1項の規定による届出があった場合において、自然海浜保全  地区の保全及び適正な利用のために必要があると認めるときは、その届出をした者  に対し、必要な勧告又は助言をすることができる。 2 知事は、前条第2項の規定による通知があった場合において、自然海浜保全地区  の保全及び適正な利用のために必要があると認めるときは、その通知をした者に対  し、意見を述べることができる。  (勧告に基づき講じた措置の報告) 第7条 知事は、前条第1項の規定による勧告をした場合において、必要があると認  めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置その他の  事項について報告を求めることができる。  (規則への委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で  定める。  (罰則) 第9条 第5条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円  以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人  又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法  人又は人に対して同項の刑を科する。    一部改正〔平成4年条例6号〕    附 則  この条例は、昭和55年4月1日から施行する。    附 則(平成4年3月21日条例第6号) 1 この条例は、平成4年4月1目から施行する。 2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ  る。